千葉県の船橋市で売り出し中のホンビノス
実は潮干狩りで採れるんですよ!
でも船橋市では昨年の9月よりホンビノス貝に漁業権を
適用したためどこでも採って良いというわけではありません。
漁業権について現在分かっていることをまとめてみました。
密漁にならないようにしっかり調べてから潮干狩り楽しんでください。
船橋3番瀬の漁業権について
本ブログでコメントを下さった「佐倉市民さん」がいろいろ調べてくださいましたのでシェアさせていただきます。
皆さんの潮干狩りのご参考にしてください。
※このブログを読んでくださり潮干狩りに行かれる方、
潮干狩りに行かれる際は念のためご自身で確認されることをおすすめします。
(当ブログの管理人、佐倉市民さんともに責任を負いかねますので、自己責任でお願いします。)
次章に確認先を記載しておきました。
では以下が調べた内容となります。
千葉県水産課のK氏に電話確認
「浜は漁業権が設定されていない」との回答でした。潮干狩り場は占有使用しているので、勝手に採ると他の法律に違反するそうです(当たり前ですが)」以上佐倉市民さんのコメントより
ここで言う浜は船橋3番瀬のことです。
念の為確認すると、
ふなばし3番瀬海浜公園の潮干狩り場で勝手に採ると他の法律に違反するが、そのほかの浜では漁業権は設定されていない。
という解釈になると思います。
浜に設置してある看板(添付写真)の表現があいまいなのでこちらも確認していただきました。
船橋漁業協同組合総務のM氏にも電話確認
「ポールの中」とはポールより沖合、とのことで、浜は設定されていないとのことでした。
以上佐倉市民さんのコメントより
と言うことは防泥柵のあたりは漁業権が適用されないと言うことになると思います。
よくホンビノスは腰まで水に浸かり大きなジョレンで採っている方がいます。
例としてですが
場所がポールより沖の場合はNGですね!
道具が大きなジョレンの場合NGですね!
以上から潮干狩り場以外の場所、かつポールより沖合いでない場所で
ホンビノスを採ることは問題ない。と解釈できると思います。
以上ですがもう一度確認しますが
※このブログを読んでくださり潮干狩りに行かれる方、
潮干狩りに行かれる際は念のためご自身で確認されることをおすすめします。
(当管理人は責任を負いかねますので、自己責任でお願いします。)
当ブログの管理人、佐倉市民さんともに潮干狩りファンの一人として皆さんが法律内で楽しく潮干狩り出来れば良いなと思い
記事にしていますので、このブログが参考になるなら幸いです。
千葉県の漁業権の確認先
平成25年9月の
千葉県における漁業権の概要
と言うものがあります。
千葉県農林水産部水産局
とありますので、確認される方のために連絡先を紹介しておきます。
千葉県農林水産部水産課
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1本庁舎18階
電話番号:043-223-3041
ファクス番号:043-221-3425
所属課室:農林水産部水産課漁業調整班
電話:043-223-3034
ファクス:043-221-3425
まとめ
潮干狩りシーズンになるとよくNEWSで
「密漁!潮干狩り客」
見たいなのを見ますね!?
そうならないためにも採って良い場所、使って良い道具を
使い分けて楽しく、安全に潮干狩りをしましょう!
最後にこの場でお礼します。
調べてくださった佐倉市民さん、ありがとうございました。
楽しく潮干狩りを楽しみましょうね!
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